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建築士事務所登録・電気工事業登録

 建築士事務所登録とは、建築士法第23条にあるとおり

 

 ①他人の求めに応じ報酬を得て、「設計等」を行うことを業として行おうとする建築士
 ②建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、「設計等」を行うことを業として行おうとする法人及び個人事業主
 ③建設業者が請負の一環として事実上の設計を業として行う場合

 

 上記の3類型に当たる場合には建築士事務所登録が必要になります。

 なお「設計等」とは、具体的には

 ・建築物の設計
 ・建築物の工事監理
 ・建築工事契約に関する事務
 ・建築工事の指導監督
 ・建築物に関する調査又は鑑定
 ・建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

 を言います。また当然ですが、事務所に専任の建築士がいることも必要です。この場合の建築士は、営業所が同一の場所であれば建設業の許可における専任技術者を兼ねることができます。

 電気工事業登録とは、「電気工事士法」及び「電気工事業法」に定められております。

 「電気工事士法」では、電気工事の作業に従事する者の資格とその義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止を目的とするとしています。「電気工事業法」では、電気工事業を営む者の登録やその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保して、一般用電気工作物と自家用電気工作物の保安を確保することを目的とするとしています。建設業の許可で電気工事業の許可を得ていても、実際に一般用電気工作物の電気工事を行う場合には電気工事業登録が必要になります。

 人的要件としては主任電気工事士として第一種電気工事士または資格取得後3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を主任電気工事士として選任する必要があります。電気工作物は知識のない素人がいじくると感電のリスクや漏電による火災など、非常に大きなトラブルにつながりますので、建設業の許可とは別にこうした規制が設けられています。

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